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たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号

第10条(財務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項及び第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし