HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
湖沼水質保全特別措置法施行令昭和六十年政令第三十七号

第6条(指定施設)

法第十五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。) ロ 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。) ハ 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。) 二 こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)