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電気通信事業法施行令昭和六十年政令第七十五号

第2条(情報通信の技術を利用した提供)

電気通信事業者は、法第二十六条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第一項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第二十六条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。