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電気通信事業法施行令
昭和六十年政令第七十五号
第13条
(手数料)
法第百七十四条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第174条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気通信事業法施行令
第9条
(保護区域内の禁止漁業等)
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