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回路配置利用権等の登録に関する政令
昭和六十年政令第三百二十六号
第1条
(趣旨)
この政令は、回路配置利用権に関する登録に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
回路配置利用権等の登録に関する政令
第55条
(信託の登録の申請の手続)
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