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閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定に違反した者 二 第六条第二項の規定による報告を怠り又は虚偽の報告をした者 三 第七条第四項の規定に違反した者

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なし