回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号 第65条 第六十一条から前条までに規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。 3 第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。