風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令昭和六十年総理府令第一号
第2条(風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更 二 客室の位置、数又は床面積の変更 三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更 四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更