風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令昭和六十年総理府令第一号 第3条(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項) 法第九条第三項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。