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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第6条
(返納金の戻入期限)
会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
予算決算及び会計令
第68条
(契約事務の委任)
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