湖沼水質保全特別措置法施行規則昭和六十年総理府令第七号 第9の2条(光ディスクによる手続) 第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。