当せん金付証票法施行規則昭和六十年自治省令第二十号 第1条(電磁的記録) 当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。