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当せん金付証票法施行規則昭和六十年自治省令第二十号

第3条

受託銀行等は、二以上の都道府県又は法第四条第一項に規定する特定市(以下「特定市」という。)から法第六条第一項の規定により委託を受けた場合においては、当該二以上の都道府県又は特定市から委託を受けた事務に関する経理を行う当せん金付証票勘定に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし