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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令昭和六十年自治省令第二十八号

第13条(本人の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

法第十五条の四第一項の規定による除票の写し(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十五条の四第一項に規定する除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第五項において準用する同法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。 2 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由 二 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第七項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

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なし