戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令昭和六十年法務省・自治省令第一号
第2条(本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法 二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法 三 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法