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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第10条(歳入予算明細書の内容)

財政法第二十条第一項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。

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なし