HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
たばこ税法施行規則昭和六十年大蔵省令第一号

第5条(未納税引取りの目的及び製造場)

令第五条第三項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に定める場所とする。 一 輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの 当該製造たばこの製造場又は蔵置場 二 法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの(当該製造たばこ製造者が製造した加熱式たばこの喫煙の用に供されることが明らかなものに限る。) 当該製造たばこの製造場又は蔵置場 三 試験検査の用に供される製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場へ引き取るためのもの 当該製造たばこの製造場

この条文を準用・引用する条文 0

なし