たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号
第8条(最高販売価格の認可等の申請)
会社は、法第九条第一項又は第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 一 設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目 二 最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格) 三 最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由
2 財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。 一 最高販売価格の算出の基礎を記載した書類 二 最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表