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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第17条(経由官庁)

法第二十条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし