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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第20条(営業所の位置が不適当な場合)

法第二十三条第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合 二 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合 三 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について二十歳未満の者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

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なし