HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
たばこ事業法施行規則
昭和六十年大蔵省令第五号
第21条
(製造たばこの取扱いの予定高の標準)
法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
この条文が引く先
1
引用
たばこ事業法
第23条
(許可の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索