たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号 第28条(出張販売の取りやめの届出) 小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。