たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号
第30条(小売定価の認可の申請)
会社又は特定販売業者は、たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号。以下「令」という。)第二条の規定により法第三十三条第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第三十四条第一項第二号に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。