日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則昭和六十年郵政省令第二十三号 第6条(公告) 法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。 2 法第六条第四項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。