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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則昭和六十年郵政省令第二十三号

第10条(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)

会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。 2 会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。 3 会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。