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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第1条(目的)

この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

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なし