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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第19の2条
(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
第十六条の規定は、法第二十条第一項の総務省令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
2
準用
電気通信事業法
第20条
(指定電気通信役務の保障契約約款)
準用
電気通信事業法施行規則
第16条
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電気通信事業法施行規則
第20条
(特定電気通信役務の料金の減免の基準)
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