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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第19の4条
(特定電気通信役務の種別)
法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務の種別は、音声伝送役務とする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第21条
(特定電気通信役務の料金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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