HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の5条(情報通信の技術を利用する方法)

法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの又は前条第五項の規定による契約書面の交付に代えて、当該契約書面に記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法 二 電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 三 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、契約をした後、遅滞なく、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された記載事項を、当該利用者に係る電気通信役務の提供に関する契約が解除され、若しくは満了した日までの間及びその日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて、当該利用者がこれを閲覧できるようにするもの。 ただし、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された記載事項を消去することができる。 四 記載事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法 2 前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。 3 第一項各号に掲げる方法により記載事項等を提供する場合は、利用者に記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が記載事項を記載した書面の交付に代えて行われるものであることを利用者が確実に了知する方法により提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし