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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の26条(特定利用者情報統括管理者の選任及び解任の届出)

法第二十七条の十第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 選任し、又は解任した特定利用者情報統括管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の場合にあつては、その理由 2 前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

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なし