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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)

法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。 二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。 三 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者が、当該接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当該請求を受けた電気通信事業者による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないこと(第一号に掲げる理由を除く。)。

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なし