電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第27条(外国政府等との協定等における重要事項)
法第四十条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。 一 次に掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約(当該電気通信役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額のみを変更するものを除く。)にあつては、提供する電気通信役務の種類、対地及び当該電気通信役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額 イ 国際電話等(電気通信事業報告規則第一条第二項第二十号に規定するものをいい、音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うものに限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。) ロ 衛星移動通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第五号に規定するものをいい、音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うものに限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。) ハ 携帯電話における国際ローミングサービス(電気通信事業者と外国政府又は外国人若しくは外国法人との提携により、一方の当事者が携帯電話サービスを提供する国又は地域において当該一方の当事者の携帯電話サービスの提供を受ける利用者が、他方の当事者が携帯電話サービスを提供する国又は地域において、当該一方の当事者の携帯電話サービスを利用する場合に使用する移動端末設備と同様の移動端末設備を用いて、当該他方の当事者の音声伝送役務(その内容を蓄積することなく通信を行うものに限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)又はデータ伝送役務の提供を受けることを可能とするサービスをいい、仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するものをいう。)を提供する電気通信事業者が提供するものを含む。) 二 本邦に陸揚げされる海底ケーブルの建設保守に関する協定又は契約(出資比率のみを変更するもの、破棄し得ない使用権の取得及び譲渡に関するもの並びにケーブル保守船の利用に関するものを除く。)