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民法明治二十九年法律第八十九号

第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし