電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第29の2条(電気通信設備統括管理者の要件等)
法第四十四条の三第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第四十四条の五の命令により解任された日から二年を経過しない者でないこととする。 一 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること。 イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務 ロ イに掲げる業務を監督する業務 二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。
2 電気通信事業者は、法第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。