電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の4の2条(緊急通報の通信回数)
総務大臣は、各第一種適格電気通信事業者に係る第十四条第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
2 総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後三月以内を期限として、当該資料又は情報を当該第一種適格電気通信事業者に通知するものとする。
なし