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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の8の9条(軽微な変更)

法第百十六条の二第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし