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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の8の15条
(公示)
法第百十六条の八及び第四十条の八の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
この条文が引く先
2
引用
電気通信事業法
第116の8条
(公示)
引用
電気通信事業法施行規則
第40の8条
(交付金の額の公表)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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