予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号
第25の4条(繰越しの手続の事務の委任)
各省各庁の長は、会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。 ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。
各省各庁の長は、前項ただし書の場合においては、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
各省各庁の長は、第一項ただし書の場合において、その委任しようとする職員が他の各省各庁所属の職員であるときは、当該職員(当該職員が前項の規定により指定される官職にある者である場合においては、その官職)について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
各省各庁の長は、前三項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第二項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。
各省各庁の長は、前各項の規定による委任をしたときは、その旨を財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、その通知があつたときは、その旨を関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。