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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第44条(土地等の一時使用等の許可の申請)

認定電気通信事業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし