電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第46条(損失補償の裁定の申請) 認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。