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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第53条
(標識の形式)
法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第143条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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