電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第55条(緊急に行うことを要する通信)
法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。 通信の内容 機関等 一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 (2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 二 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間 (2) 海上保安機関相互間 (3) 警察機関と海上保安機関との間 (4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 選挙管理機関相互間 四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの 新聞社等の機関相互間 五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 気象機関相互間 六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 上記の通信を行う者相互間