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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第59条
(規模の基準)
法第百六十四条第一項第二号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第164条
(適用除外等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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