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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第59条(規模の基準)

法第百六十四条第一項第二号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。

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なし