電気通信事業会計規則昭和六十年郵政省令第二十六号
第3条(事業年度)
事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする。
2 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者(当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が指定電気通信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする」とあるのは、「とする」とする。