HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第32条(日本銀行における収納等の手続)

日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。 ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。 日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし