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工事担任者規則
昭和六十年郵政省令第二十八号
第1条
(目的)
この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工事担任者規則
第11条
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
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