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工事担任者規則
昭和六十年郵政省令第二十八号
第15条
(試験の通知)
総務大臣又は指定試験機関は、第十四条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
この条文が引く先
1
引用
工事担任者規則
第14条
(試験の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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