工事担任者規則昭和六十年郵政省令第二十八号
第25条(認定の基準)
養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 二 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。 三 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。 四 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。 五 養成課程の一ごとに、別表第八号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第八号に掲げる授業時間の二分の一の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。 六 授業は次のいずれかに該当するものであること。 イ 講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「面接等授業」という。) ロ 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であつて、面接等授業に相当する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業」という。) 七 養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第九号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。 八 前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。 ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。 九 その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。 十 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。