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事業用電気通信設備規則
昭和六十年郵政省令第三十号
第3の2条
(適用の範囲)
この款の規定(第十五条の四を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。
この条文が引く先
1
引用
事業用電気通信設備規則
第15の4条
(特定端末設備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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