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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第16の6条(適用除外)

前条第一項において準用する第八条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備については、適用しない。 2 第十六条の四並びに前条第一項において準用する第五条、第八条及び第十四条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備については、適用しない。

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なし